未登記不動産の整理
建物は新築・増築・改築工事後に、法務局へ登記申請をしないと、法務局には登記されません。登記されずにいる建物は、いわゆる「未登記の建物」の状態となります。
未登記不動産の登記画必要になるケース
(1) 金融機関から融資を受ける場合
融資を受けるのに不動産担保が条件の場合は、その敷地上にある建物の未登記部分はすべて登記が必要とされます。
(2) 売買・贈与等の名義変更する場合
第三者への名義変更ですから、未登記部分を確実に登記して、所有権移転登記の手続きをする必要があります。
(3) 借地に家を建てる場合
借地権を主張するためには、建物表題登記が必要です。
(4) 建物を第三者に賃貸する場合
やはり、賃貸借契約の賃貸人となりますから、トラブルを避けるため登記をして所有権を明確にする必要があるでしょう。
その他、相続した場合、解体予定がある場合等、その建物の現在・将来の利用状況や、法的・経済的な部分を総合判断して登記を検討する必要があります。
不動産を引き継がれる相続人の方のためにも、生前のうちに登記を済ませて置くようにしましょう。当事務所では、建物登記の無料相談をしていますので、お気軽にお電話等でご相談ください。
相続の生前対策
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