相続人・遺産の確定
相続人の確定
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
相続人調査の手順
1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。
相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
なお、当事務所では戸籍の収集や、相続人の相関図(家系図)の作成も承っております。
お気軽にご相談ください。
遺産の確定
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことを言います。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
遺産の種類
プラスの財産
■ 不動産(土地・建物) ・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
■ 不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
■ 金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■ 動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■ その他・・・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
■ 借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■ 公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
■ 保証債務
■ その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
■ 財産分与請求権
■ 生活保護受給権
■ 身元保証債務
■ 扶養請求権
■ 受取人指定のある生命保険金
■ 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
遺産の評価方法
遺産の評価方法は、民法上、定められておらず、一般的には時価で換算することになります。
ただし、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
相続財産は、一定額を超えた場合には相続税の課税額を決定するために、一定の評価がされます。評価額によって、相続できる額、税金も変わってきます。
相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な資格者を当事務所でご紹介させていただきます。
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