相続放棄
借金の相続放棄は3ヶ月が期限です。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務一切を承継しない方法です。
相続財産の中で負債が資産を上回っている場合、債務を免れるためには、配偶者を含めこれらの者すべてが順次に相続放棄をする必要があります。
相続放棄をするには、原則として相続開始後3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
借金を相続してしまった方はできるだけ早く当事務所にご相談ください。
借金も放棄できるの?
相続は、死亡した被相続人の全財産について包括的に行われます。
つまり、被相続人の持っていたプラスの「財産」、および抱えていたマイナスの「借金」のすべてが相続人に引き継がれ、借金についても当然に相続の対象となります。(財産はもらうけれど、借金はいらない、ということはできません)
なお、プラスの財産は、相続人間の話し合いにより、法定相続分と異なる割合で自由に分割することができますが、マイナスの債務については、相続人間の話し合いで勝手に決めた負担割合を、債権者に対して主張することはできません。
(もちろん、債権者の同意を得れば分割も可能ですし、たとえ債権者の同意を得られなくても、相続人間で決めた各自の負担割合は、相続人間においては有効です)
プラスの財産がマイナスの借金を上回る場合はいいですが、借金が多い場合、相続人は大変です。そこで民法では、相続が発生した場合、相続財産を引き継ぐかどうかの選択権を相続人に与えています。
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