遺産分割協議書

ある人が亡くなったとき、遺言書があれば法律よりその内容を優先して遺産が分割されます。
遺言が残されていない場合には、相続人で話し合いを行い、各個人の相続分を決定します。

これを遺産分割協議といい、話し合いの内容を記録したものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要です。

音信不通の人や、それまで付き合いのほとんどない人がいても連絡をとる必要があります。
行方不明の人や寝たきりで意思表示のできない人がいてもその人を除いて他の相続人だけで協議を行うことはできません。

なんとか全員がそろって気持ちよく話し合いができればよいのですが、相続財産の分け方について相続人間に争いが生じ(いわゆる「争族」)、遺産分割協議が調わない場合も少なくありません。家庭裁判所に持ち込まれる相談件数は、年々増加傾向にあります。

遺産分割でお困りの方は当事務所にご相談ください。

※紛争案件については相続に強い弁護士をご紹介させていただきます。

遺産分割協議書の作り方のポイント

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

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