不動産名義の変更

不動産の名義変更手続き(相続登記)

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。 しかしながら、その不動産を自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありませんが、名義変更を行っておかないとその不動産を売却することができなくなるなど、後々トラブルにつながりますので、できる限り早く済ませておきましょう。 なお、この相続登記といわれる不動産の名義変更手続きは、必要書類の収集や手続きが非常に面倒で、実際にはほとんどの方が司法書士に依頼をしています。

どうしたらよいかご不明の方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。 不動産の名義変更の手続きの流れ 大まかに、以下の手順で行います。

(1)戸籍等遺産分割協議に必要な書類の収集

(2)遺産分割協議の終了

(3)登記に必要な書類の収集

(4)登記申請書の作成

(5)法務局への登記の申請

 

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍

被相続人の住民票の除票

法定相続人の戸籍

法定相続人の住民票

相続する不動産の固定資産税評価証明書

 

2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍

被相続人の住民票の除票

法定相続人の戸籍

法定相続人の住民票

相続する不動産の固定資産税評価証明書

法定相続人の印鑑証明書

遺産分割協議書

 

2.申請書の作成

登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

3.登記の申請

登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた価格となります。

相続手続き

無料相談受付中!0120-800-589 受付時間 平日9:00~17:30 事前予約の上、土日祝日の面談相談可